車を売ったら自動車税は戻る?
普通車と軽自動車の違い
車を売ったあと、「納めた自動車税の残りは戻るの?」と気になることがあります。
普通車と軽自動車では制度が異なり、普通車でも、売却後の登録手続きによって扱いが変わります。
このサイトでは、車の価格がいくらになるかは予想しません。
この記事では、名義変更と抹消登録の違いを中心に、自動車税の扱いを整理します。
この記事のまとめ
- 普通車を売って名義変更した場合、その年度分の税金は月割で還付されない
- 普通車を抹消登録した場合は、登録した翌月以降の月割分が還付対象になる
- 軽自動車税は、年度途中に売却・廃車しても月割還付がない
- 4月1日時点の登録状況が、その年度の課税に関係する
- 手続きを依頼した場合は、登録が完了したかを確認する
普通車を売っただけでは、税金は戻らない
名義変更だけなら、その年度分は月割で戻りません。
自動車税種別割は、原則として4月1日時点の登録上の所有者に課税されます。
年度途中で移転登録(名義変更)をしても、その年度の納税義務は4月1日時点の所有者に残り、新しい所有者への課税は翌年度からです。
そのため、「車を売った日」だけで還付の有無は決まりません。
名義変更が済んでいるか、廃車の抹消登録がされたかを区別して考えましょう。
抹消登録なら、普通車は月割の還付対象になる
抹消した月の翌月から3月までの分が、月割で戻ります。
たとえば、年度の途中に抹消登録をした場合、登録月の分は対象期間に含まれず、翌月分から3月分までが計算の対象になります。
千葉県の案内では、抹消登録からおよそ2か月後に還付の通知が届くとされています。
これは、車を売却したら一律に受け取れる返金ではありません。
買い取られた車が名義変更されるのか、抹消登録されるのかを確認してください。
軽自動車は、年度途中に手放しても月割還付がない
軽自動車税には、月割で戻る仕組みがありません。
軽自動車を4月2日以降に売却したり、廃車したりしても、その年度分の軽自動車税は月割で戻りません。
年度途中に名義変更した場合も、4月1日時点での納税義務者にその年度分が課税されます。
一方、4月2日以降に取得した軽自動車は、その年度の課税対象にならず、翌年度から課税されます。
実際の課税や納付について不明な点があれば、登録先の自治体に確認してください。
普通車と軽自動車の違いを整理
戻るのは「普通車を抹消登録したとき」だけです。
- 普通車を売って名義変更:その年度分の月割還付はない
- 普通車を抹消登録:抹消した翌月分から年度末までが還付対象
- 軽自動車を売却・廃車:年度途中の月割還付はない
ここでいう「普通車」は、自動車税種別割の対象となる登録自動車を指します。
車種や登録の状態によって扱いが異なることがあるため、個別の状況は都道府県税事務所や市区町村の案内で確かめましょう。
4月1日をまたいで手放すときの確認点
見るのは引き渡した日ではなく、4月1日の登録の状態です。
3月中に車を引き渡しても、名義変更や抹消登録が4月1日までに終わるとは限りません。
締め切りの考え方は、3月に車を売るなら、名義変更はいつまで?にまとめています。
手続きを販売店などに依頼した場合は、完了日と手続きの種類を確認し、登録が終わったことが分かる書類も保管しておくと確認しやすくなります。
納税通知書が届いた場合も、すぐに「誤り」とは決めつけず、4月1日時点の登録状況や手続き完了日を照らし合わせましょう。
判断に迷う場合は、通知書に記載された窓口や管轄の税事務所・自治体へ問い合わせてください。
自分の車の期日と手続き状況を確かめる
4月1日と、手続きが終わる日を並べて確かめます。
普通車か軽自動車か、売却なのか抹消登録なのかで、税金の扱いは変わります。
手放す時期を考えるときは、車検証の情報と手続き先からの完了連絡を確認しましょう。