3月に車を売るなら、名義変更はいつまで?自動車税の「4月1日」の決まり
自動車税(軽自動車は軽自動車税)は、毎年4月1日時点で車を持っている人にかかります。4月2日に売って名義を変えても、その年度の分は売る前の持ち主にかかる仕組みです。
そのため、3月に車を売るときに気にしたいのは「売った日」ではなく、名義変更(移転登録)が終わった日です。
基準になるのは「名義変更が終わった日」
売る契約をしても、車の名義が自分のままなら、税金の上では自分が持ち主のままです。
| 3月中にしたこと | 4月1日時点の持ち主 | 来年度の自動車税 |
|---|---|---|
| 売る契約をし、名義変更も3月中に終わった | 買った側 | 自分にはかからない |
| 売る契約はしたが、名義変更が4月以降になった | 自分 | 自分に納税通知が届く |
名義変更は、多くの場合は売却先(買取店や販売店)が行います。契約してから手続きが終わるまでには日数がかかるので、3月の後半に売ると、間に合わない場合があります。
「売ったのに納税通知が届いた」ときは
4月1日までに名義変更が終わっていないと、手放した車の納税通知が5月ごろに自分に届くことがあります。このとき、税金を誰が負担するかは、売却先との契約の内容によります。契約の前に、次の2点を確かめておくと安心です。
- 名義変更の手続きは、いつまでに終わる予定か
- 4月1日をまたいだ場合、自動車税の扱いはどうなるか
普通車と軽自動車の違い
| 普通車(自動車税) | 軽自動車(軽自動車税) | |
|---|---|---|
| かかる人 | 4月1日時点の持ち主 | 4月1日時点の持ち主 |
| 売った(名義変更)とき | 還付はない | 還付はない |
| 廃車(抹消登録)にしたとき | 残りの月数分が月割で戻る | 月割の制度がなく、戻らない |
普通車でも、売却(名義変更)では還付はありません。月割で戻るのは、廃車にして抹消登録をした場合です。軽自動車には月割の制度そのものがありません。
自分の車の場合はどうなる?
次の4月1日まであと何日か、13年を超えて税金が上がる時期はいつかは、トップページの診断で確かめられます。