くるまネコ案内車を売る前の、日付と売り方チェック

車を売るとき、リサイクル料金は戻る?
売却・廃車・輸出の違い

車を売る準備をしていて、新車を買ったときに預けたリサイクル料金のことが気になっていませんか。

「売ったら戻るのか」「リサイクル券が見当たらないけれど、手続きできるのか」と迷うことがあります。
このサイトでは車の価格を予想しませんが、この記事では、リサイクル料金の扱いと、売るときの確認点を整理します。

この記事のまとめ

  1. リサイクル料金は、フロン類・エアバッグ類・シュレッダーダストの処理などに使われ、返金されない
  2. 中古車として売るときは、車の代金にリサイクル料金相当額を足して受け取り、リサイクル券を渡す
  3. リサイクル券をなくしたら、預託状況を印刷すれば代わりに使える
  4. 廃車で引取業者へ渡すときは、使用済自動車引取証明書を受け取っておく
  5. 海外へ輸出された場合だけ、輸出した日から2年間の返還手続きがある

リサイクル料金は何に使われる?

フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの処理などに使われます。

自動車リサイクルシステムは、リサイクル料金を「フロン類、エアバッグ類、シュレッダーダストの処理等に使われるため、返金されません」と案内しています。
料金は、原則として新車を買うときに負担します。

預けたことの証明が「リサイクル券」です。
新車を買うときに、ディーラーなどから渡されます。

中古車として売るとき、料金は戻る?

返金ではなく、車の代金と合わせて受け取ります。

中古車として売るときは、車両の価値の金額に、リサイクル料金相当額を足して受け取り、リサイクル券を渡します。
環境省のQ&Aも、車両部分の代金のほか、リサイクル料金(資金管理料金を除く)を次の所有者から受け取ると説明しています。

つまり、国や自動車リサイクルシステムから払い戻されるのではありません。
買い手との売買の中で、預けた分の相当額が考慮される形です。

売買契約書や精算書で、リサイクル料金相当額がどう書かれているかを確認しましょう。
資金管理料金は、受け取る相当額に含まれません。

リサイクル券をなくしたら?

預託状況を印刷すれば、券の代わりになります。

リサイクル券は、原則として再発行できません。
ただし、自動車リサイクルシステムの料金検索で「自動車リサイクル料金の預託状況」を印刷すれば、リサイクル券の代わりとして使えると案内されています。

検索には、車台番号、登録番号などの情報が必要です。
車検証かリサイクル券を手元に置いて調べます。

廃車にするときは?

引取業者へ渡し、引取証明書を受け取ります。

使用済自動車として手放すときは、登録を受けた引取業者へ車を引き渡します。
このとき、リサイクル券も一緒に渡します。

リサイクル券をなくしたときは、預託状況を印刷して見せるか、紛失したことを引取業者に伝えます。
引き渡したら、使用済自動車引取証明書を受け取っておきましょう。

海外へ輸出されたときだけ、返還の手続きがある

輸出した日から2年間、自動車所有者が申請できます。

リサイクル料金が預けられた車が海外へ輸出された場合は、所定の手続きで、自動車所有者にリサイクル料金が返還されます。
申請できる期間は、車を輸出した日から2年間です。

申請には、輸出を示す書類や輸出許可書の写し、船荷証券または運送契約書の写しなどを添えて、自動車リサイクル促進センターへ郵送します。
これは、通常の国内での売却とは別の手続きです。
自分で輸出する場合や、輸出が前提の取引のときに関わります。

売る前に確認すること

自分の車の預託状況を確かめる

公式のシステムで、車ごとの預託状況を確認できます。

リサイクル券が見つからなくても、先に預託状況を調べれば、売る前に慌てずに済みます。
売るのか、廃車にするのかを整理してから、書類の書き方を確認しましょう。

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出典

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