車検証と今の住所が違う。
引っ越し後に車を売るときの書類
車を売る準備をしていて、車検証の住所が、前に住んでいた場所のままだと気づくことがあります。
何度か引っ越していると、今の書類だけで足りるのか、迷いますよね。
このサイトでは買取価格の予想はしません。
この記事では、住所のつながりを示す書類と、普通車・軽自動車で違う点を整理します。
この記事のまとめ
- 普通車では、車検証の住所と印鑑登録証明書の住所が違うとき、つながりを確認できる証明書が必要になる
- 普通車の印鑑証明書は、発行日から3か月以内のものが必要
- つながりを示す書類は、個人では住民票や戸籍謄(抄)本などが挙げられている。戸籍の附票は住所の異動を記録した書類で、使えるかは窓口で確認する
- 軽自動車は、新しい使用者の住所を証する書面が、発行から3か月以内のものとして求められる
- 取りに行く前に、売る先か管轄の窓口へ、車検証を見せて確かめる
普通車は、住所の「つながり」を示す書類が必要
車検証の住所と印鑑証明書の住所が違うと、つながりの証明書が要ります。
普通車を売るとき、旧所有者(売る人)が用意する書類は、運輸支局の案内で、次のように挙げられています。
- 車検証(有効期間内のもの)
- 譲渡証明書(実印を押す)
- 印鑑証明書(本通で、発行日から3か月以内のもの)
- 委任状(実印を押す)
さらに、「車検証上の住所・氏名または名称が印鑑証明書と変更されている場合」には、つながりを確認できる証明書が必要です。
個人の場合は、住民票や戸籍謄(抄)本等が挙げられています。
ページには「上記以外の書類を必要とすることがあります」とも書かれています。
運輸支局によって案内が違うことがあるため、手続きをする管轄の運輸支局で確認してください。
戸籍の附票は、住所の履歴をたどる書類
附票には、その戸籍ができてからの住所の異動が載ります。
引っ越しを何回かしていて、今の住民票だけでは前の住所までたどれないときに、戸籍の附票が話に出ることがあります。
神戸市の案内では、戸籍の附票は、「その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)の住所の異動が記録されたもの」とされています。
注意したいのは、本籍を移している(転籍している)場合です。
附票には、現在の戸籍が作られた日以降の住所しか載りません。
転籍前の住所まで必要なときは、転籍前の本籍地の除附票を取ることになります。
転籍から5年以上たっていると、発行されないことがあるため、その場合は転籍前の本籍地に問い合わせます。
運輸支局の案内に、戸籍の附票という言葉は出てきません。
何の書類でつながりを示せるかは、窓口に確認してください。
軽自動車は、新しい使用者の書類が中心
住所を証する書面は、発行から3か月以内のものです。
軽自動車の名義変更(売買・譲渡)について、軽自動車検査協会のページには、新しい使用者側の書類が書かれています。
車検証の原本が必要で、コピーは使えません。
また、使用者や住所が変わるときは、個人の場合、次のどちらか1つが必要です。
- 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑(登録)証明書
どちらも、発行から3か月以内のものです。
このページには、売る側(旧所有者)が用意する書類は、書かれていません。
住所のつながりについても、書かれていません。
軽自動車を売るときに、何を用意するかは、売る先か軽自動車検査協会に確認しましょう。
車検証の所有者が、使用者と別の場合(ディーラーやローン会社など)は、所有者の同意を得て手続きをする必要があると案内されています。
書類を取りに行く前に確認すること
車検証を手元に置いて、売る先か窓口に聞くのが近道です。
住民票は、今の住所地の市区町村で請求します。
戸籍の附票は、本籍地の市区町村で請求します。
郵送やコンビニでの交付に対応しているかは、自治体で違います。
請求の前に、次の点を確認すると、行き違いを減らせます。
- 車検証の住所と、今の住所は、いくつの引っ越しでつながるか
- 今の住民票だけで、車検証の住所までたどれるか
- 結婚や転籍で、本籍や氏名が変わっていないか
- 印鑑証明書や住民票が、発行から3か月以内に収まるか
- 普通車か、軽自動車か
自分の車の書類を確かめる
車検証の住所と、今の住所を並べて見ることから始めます。
必要な書類は、車の種類だけでなく、住所を何回変えたか、所有者が誰かでも変わります。
先に車検証を見て、売る先か、管轄の運輸支局・軽自動車検査協会に確認すると、取り直しを避けられます。